*居宅支援事業所は居宅において利用できるサービス(介護保険サービスだけでなく
介護保険対象外サービスも含む)などの紹介やサービス調整、居宅支援サービス費に
かかる費用の計算や請求など要介護者の代わりに行う事業です。
*居宅支援事業者には法人格が必要で、申請により都道府県が指定することになります。
居宅支援事業所には介護支援専門員(ケアマネジャー)が常勤でいることが義務づけられ
(他の業務との兼任可)、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の
希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的
な相談に応じることとなっています。
*介護保険制度は高齢者ができるだけ、在宅で自立して暮らせるように、サポートするための
制度です。ケアマネージャーは常にご利用者の視点に立って居宅介護の支援を行って行きます。