水交苑指定居宅介護支援事業所
新着情報
2026-07-13
水交苑居宅介護支援事業所のご案内
事業所案内
- 水交苑居宅支援事業所では大館市内で要介護認定されたご本人およびご家族の方のご依頼により、介護保険に関わる以下の業務を適切かつ迅速に対応させて頂きます。
当事業所が提供するサービスについての相談窓口は
TEL:0186-48-6800(午前8時30分~午後5時30分)
お気軽にご相談下さい。
- 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
- ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
- 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
- 市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
- 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応

運営方針
- 当事業所は、社会福祉法人 水交苑が設置し、在宅サービスから施設サービスまで一貫した総合的な福祉サービスを提供できる体制をつくり努力しております。
- 利用者が要介護状態となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。
- 常に利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、提供するサービスが特定の居宅サービス事業者に片寄ることのないよう、公平中立に選択できるように説明し、適切なサービスが行われているか利用者やご家族のご意見を伺いながら確認してまいります。
- 市町村や地域包括支援センター、他居宅介護支援事業所との連携に努めるものとし、地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合にも居宅介護支援を提供していきます。
介護保険認定手続きの代行
- 介護保険で介護サービスを利用するには、保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。私達ケアマネジャーがご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きを代行します。
*費用は無料です。
ケアプランの作成
- ケアマネジャーが要介護者の心身の状況等を献案して、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者本人及びご家族の希望に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成致します。
*ケアプランの作成は全額介護保険で支払われますので、費用はかかりません。
居宅支援事業所とは
- 居宅支援事業所は、居宅において利用できるサービス(介護保険サービスだけでなく介護保険対象外サービスも含む)の紹介やサービス調整、居宅支援サービスにかかる費用の計算や請求などを、要介護者の代わりに行う事業所です。
- 居宅支援事業者には法人格が必要で、申請により都道府県が指定することになります。
- 居宅支援事業所にはケアマネジャーが常勤でいることが義務づけられ、要介護者の依頼を受けて、心身の状況・環境・要介護者や家族の希望等を考慮してケアプランを作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
- 介護保険制度は、高齢者ができるだけ在宅で自立して暮らせるようにサポートするための制度です。ケアマネジャーは常に利用者の視点に立って居宅介護の支援を行っていきます。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
- ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、介護保険制度に基づき、要介護者が適切な介護サービスを利用できるように、ケアプランを作成する専門職です。
- ケアマネジャーは介護支援サービスの全過程において、要介護者を養護し、要介護者自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援する立場にあります。
- ケアマネジャーは、保健・医療・福祉の専門職及び実務経験者等の要件を満たした者が受けられる試験に合格した有資格者です。
運営規定・重要事項説明書
水交苑居宅介護支援事業所 「運営規定」 (271KB) |
水交苑居宅介護支援事業所 「重要事項説明書」 (277KB) |





